各自治体が運営する空き家バンクの情報

ウエイト君

個人売買をした結果、隣地境界、水利権の問題、その他隠れた債権、農地の転用などの隠れた問題でトラブルになってはとても悲しいですね。
自分を守り安全安心な取引をするためにも、プロの仲介者に依頼をして今後の田舎くらしを満喫してください。


【注意事項】
三次市は、持ち主様と見学の日程を調整し、見学に立ち会いますが、交渉や契約に関する仲介行為は行っていません。
契約等にはトラブル防止のため専門家(不動産業者等)の仲介を推奨をお願いしています。
紹介後の契約等については、当事者間(持ち主様と利用者様)で責任をもつものとし、市はこれに関与しません

ウエイト君

田舎くらしで、農地を購入したいけれど農地の購入には制限があります。田や畑の農地は、原則、農業従事者(耕作者)でなければ買うことができません。
「個人間で農地を売買すれば申請は必要ない」と考える人がいるかもしれません。しかし、農地の売買は農地法で管理されているため、申請しなければ法律違反になります。

【農業委員会の許可が必要】
農地購入をする場合には、農業委員会への申請と許可が必要です。農地法の第3条に従う形となり、まずは下記の4項目を満たさなければいけません。
1.農地の全てを効率的に利用する
 機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること
2.必要な農作業に常時従事すること
 農地の取得者が、必要な農作業に従事(原則、年間150日以上)すること
3.一定の面積を経営すること
農地取得後の農地面積の合計が、原則50a(北海道は2ha)以上であること
※地域によって変わるため、取得する地域の農業委員会への問い合わせが必要
4.周辺の農地利用に支障がないこと
水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしない
引用元:農林水産省

空き家取引注意点






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